医療費控除とは
医療費控除とは、払いすぎた税金を取り戻すシステムが確定申告の還付請求です。会社員なら普通は勤務先の会社が税金の過不足を調整してくれます。
しかし、医療費が多くかかった年は、年度末に自分で申告しないと余分に払った税金は戻ってきません。
もちろん歯科でかかった治療費も医療控除の対象です。手続きをすれば、所得税として払っていたお金の一部が戻ってきます。ただし領収書が必要です。領収書は大切に保管して下さい。
どんな場合に戻ってくるの?
申告するのは、原則として2月16日~3月15日ごろ。(その年の曜日によって多少前後します。)
申告する前の年の1年間に家族全員で支払った医療費の合計が10万円を超えた物について200万円までの範囲で控除対象になります。
(所得が103万~200万円未満の場合は、所得の5%を超えた額が対象です)
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーはNG)
- 印鑑、銀行支店・口座番号
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療のための医薬品購入費
- 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- その他
※詳しくは国税庁の該当ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)をご参照ください。
医療費控除の対象とならない医療費
- 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
- 審美目的の歯列矯正費や、歯のホワイトニング治療費用など
- 健康増進や病気予防のための医薬品の購入費用
- 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
高額医療・高額介護合算療養費制度について
8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。
(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に各家庭の収入などにより変わります。)
※自由診療分は合算できません。
※詳しくは国税庁の該当ページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1.html)をご参照ください。